工事資金の優遇制度
横浜市がけ地防災対策工事助成金
助成金交付のここがポイント
・個人または営利を目的としない法人が所有する土地であること(不動産業者などの法人の方ではダメです)。
・居住用の建物や道路に被害が及ぶおそれがあるところです。
・現況が自然崖や擁壁などの人工崖。
・擁壁の築造に伴い原則として平坦地が広がらないこと。
・補助額は、市で定めた単価※により算出した金額、又は工事費の1/3のうちいずれか少ない額になります。限度額は400万円です。
・対象工事は、「建築基準法及び宅地造成等規制法」に適合した擁壁工事または切土・盛土工事です。
・助成金の交付決定前に工事契約または工事に着手している場合は助成金制度の利用は出来ません。
問い合わせ
電話:045-671-2948 ファクス:045-663-3255
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